民泊新法
「住宅宿泊事業法」
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民泊を始めたい方は最初に押える法律です。なぜなら、民泊新法とは届出だから最短1日で営業許可になり簡易宿所・特区民泊より早く簡単に民泊営業が始められるからです。


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事業者,サイト運営者,代行会社を取り締まる法律です。

最新情報
180日宿泊数の計算方法
  • 2018年6月15日(住宅宿泊事業法施行日の夜)から2019年3月31日の夜までにおける宿泊数を計算します。
  • 1日は正午から翌日の正午までの期間(泊)です。
  • 1ヶ月以上の「マンスリー」などと呼ばれる賃貸借契約による予約は、この180泊の計算に含まれません。
  • 1ヶ月未満の予約は宿泊数の計算に含まれます。これは、観光庁・厚生労働省の通知を受けたAirbnbのポリシーです。
  • 宿泊数の数え方についての詳細は、観光庁が作成の「定期報告に係る留意事項 」をご確認ください。
  • ※Airbnbエアビーは30日
内容のポイント
  • 建物:マンション、アパート、戸建て等
  • ガイドラインの重要ポイント
  • 2018年3月15日届出・民泊制度ポータルサイト登録開始
  • 2018年6月15日施行
  • 年間営業日数180日ルール営業制限規制
  • オンラインで家主(民泊事業者)の届け出
  • 年間の提供日数もシステム上でチェック
  • 民泊新法を締め出すような条例は認めない方針 国交省は営業日数制限を「ゼロ日」は認めない
条文のポイント
  • ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
  • 住宅宿泊事業法 全文
  • 180日ルール営業制限規制
  • 住宅ー台所、浴室、便所、洗面設備
  • 寝具の提供
  • 図面、誓約書書面の提出
  • 床面積に応じた宿泊者数の制限
  • 非常用照明器具の設置、非難経路の表示
  • 設備の使用方法に関する外国語を用いた案内
  • 宿泊者名簿設置(氏名、住所、職業)
  • 近隣苦情窓口設置
  • 住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の事務処理窓口は都道府県
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
  • マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度
  • 住宅宿泊事業:都道府県に届出
  • 住宅宿泊管理業:国土交通省に登録
  • 住宅宿泊仲介業:観光庁に登録
  • 各都道府県の状況はコチラ⇒
宿泊者確認3つの手法
  • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
  • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
  • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
マンション管理規約改正
罰則(旅館業法改正案)
  • 6カ月以下以下の懲役若しくは百万円以下の罰金

都道府県知事へ「届出」の手続

家主居住型
(ゲストが宿泊している期間に、ホストが居住)
  • 人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であること。
  • 提供日に住宅提供者も泊まっていること。
  • 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。 「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり 、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。
家主不在型
(ゲストが宿泊している期間に、ホストが非居住)
  • 人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。(法人所有のものも含む。)
  • 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、 既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、 年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数 を設定する。
  • 提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること。(登録された管理者に管理委託、又は住 宅提供者本人が管理者として登録。)

「登録」の手続

住宅宿泊管理業
国土交通省へ登録を義務化する。
登録料9万円
住宅宿泊仲介業(インターネット業者)
観光庁へ登録を義務化する。
登録料9万円
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