政府は10日の閣議で、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法案(民泊法案)を決めた。
家主に都道府県への届け出、仲介業者に観光庁への登録を義務づけて、だれでも民泊事業を営めるようにする。
年間営業日数の上限は180泊とし、地方自治体が条例で短くできる規定も盛り込んだ。
石井啓一国土交通相は同日の閣議後会見で「急速に拡大する民泊の近隣トラブルが社会問題になっている。
一定のルールを作って健全な民泊の普及をはかる」と述べた。
今国会での成立をめざし、早ければ2018年1月にも施行する。
民泊事業者には衛生管理や宿泊者名簿の作成、民泊住宅とわかる標識の掲示などを義務づける。
家主が住んでいないタイプの民泊は管理業者を国交省に登録させ、同様の義務を負わせる。
法令に違反した事業者には業務停止命令や事業廃止命令を出す。
従わない場合は、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
都道府県や政令市は騒音など生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域を限って営業日数を制限できるとした。
国交省は営業日数を「ゼロ日」として事実上、民泊を締め出すような条例は認めない方針だ。
条例を制定できるケースの詳細は政省令やガイドラインで示す。
政府は訪日客を20年までに4千万人に増やす目標を立てている。
健全な民泊サービスを普及させて、訪日客の受け皿としたい考えだ。
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁