旅館業法の改正案20日の通常国会

厚生労働省は、ホテルと旅館のフロントについて、指紋認証などの情報技術(IT)で安全確保や本人確認ができる場合は、 設置しないことも認める方針を固めた。
外国人観光客が増える中、フロントに立ち寄らない客室内でのチェックインなど、「おもてなしの多様化」を促す。
20日召集の通常国会に旅館業法の改正案を提出する。
同法は、客の出入りを確認し薬物使用や売春を防ぐことを目的に、ホテル、旅館のフロントの設置を義務付けている。
自治体への通知では、客と対面して宿帳記入がしやすいよう、幅は1.8メートル以上と定めている。
しかし、既にリゾートホテルでは高級感を演出するため、ラウンジのソファや客室内でのチェックインが増えている。
自動チェックイン機を導入するビジネスホテルや、宿帳記入の代わりに指紋認証で本人確認する政府の実証実験も実施されている。
そのようなケースでも、現行法ではフロントを設けておく必要があり、業界団体は「実態に合わない」と見直しを要請していた。
政府の規制改革推進会議も2020年東京五輪・パラリンピックを見据え、サービス拡充に向けた規制緩和を求めていた。
寝具についても「和室では和式(布団)」と定められているのを撤廃し、ベッドを置けるようにする。
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