ガイドラインの重要ポイント
住宅の空き部屋などを旅行客に貸し出す際の民泊ルールを定めた「住宅宿泊事業法」(民泊法)が6月に成立した。
国のガイドライン制定などを経て来春にも施行される。
沖縄でも修学旅行生を対象にした教育旅行型民泊や、那覇市を中心とした商業型民泊が普及する一方で、無許可の「ヤミ民泊」や利用者の迷惑行為が問題となっている。
新法は年間営業日数の上限を180日と定めたが、都道府県や中核市は条例を定めれば営業日数を減らすことができる。
ただ国のガイドラインができるまで自治体の条例制定作業も進まず、ヤミ民泊排除への実効性や既存宿泊施設との共存へ課題は多い。
民泊新法は、外国人訪日客の急増で供給が間に合わない都市部の宿泊需要に対応するという背景がある。
ホテルなどの宿泊施設にも配慮しつつ、適正な民泊運営によって観光客の需要を取りこぼさないことが狙いだ。
これまでも旅館業法で営業許可を受ければ民泊での受け入れは可能だったが、厳しい建築基準や複雑な手続きが障害となり、無許可の「ヤミ民泊」がまん延していた。
新法では住宅施設を民泊として利用する事業者は都道府県、事業者に代わり民泊施設を管理する業者は国土交通省、
民泊施設を紹介するサイトの運営者などは観光庁に登録するよう定めた。
登録することで、営業日数を守っているかなど業者の管理がしやすくなる。
自治体などの立ち入り検査で違法行為が見つかった場合、1年以内の業務停止や廃止が命じられる。
命令に従わないと100万円以下の罰金や懲役刑が科されることもある。民泊の紹介サイトで違法物件が見つかれば、サイト運営自体ができなくなる。
事業者は外国人観光旅行客に配慮した多言語での施設案内、避難経路など非常時の案内表示を講じなければならない。
民泊施設と分かるよう標識を掲げ、宿泊者の氏名、住所を名簿で記録する義務もある。
【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立
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住宅事業法6月16日に公布
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施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定
(基準が示される)
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2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
- 宿泊者確認3つの手法
- 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
- 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
- 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
- マンション管理規約改正
- >民泊禁止とする場合
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 家主同室同居型のみ可能とする場合
- 家主同建物同居型のみ可能とする場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
- 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止