一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」の解禁に向け、観光庁は23日、民泊事業者(家主)が都道府県などに届け出を行う際の本人確認について、
マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証を原則とする方針を固めた。
観光庁は民泊情報を省庁間などで共有するデータベースの立ち上げを進めており、マイナンバー活用で民泊の健全性を高めるとともに、事務手続きの効率化を図る。
来年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)では、民泊事業者に都道府県などへの届け出を義務づけており、観光庁が3月に公開するガイドラインの中で、
届け出に必要な書類に関しては「電子申請を基本とする」と明記する方向。
ガイドラインの詳しい内容は、年内にも詰める。
マイナンバーカードの電子認証システムを活用し、パソコンでの届け出を可能にする。
届け出には民泊に使用する住宅の登記事項証明書も必要だが、画像データの添付を認める。
ただマイナンバーカードの普及が進まない現状も踏まえ、当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送するといった移行措置についても検討する。
観光庁は制度運用に向けて民泊関連情報のデータベースを構築し、事業者情報に仲介業者から定期的に報告される宿泊実績などのデータをひも付け、関連省庁などが営業実態を把握しやすくする予定だ。
なりすましが難しいマイナンバーの活用で、データベース情報の正確性が高まるほか、届け出を受ける自治体側の負担軽減も図れる。
政府は平成32年までに訪日外国人旅行者数を4千万人とする目標を掲げるが、宿泊施設の不足が課題となっており、政府は民泊の解禁に向けて今年6月に民泊新法を成立させた。
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁