空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」を無断で営業したとして、
マンション管理組合の理事長が部屋を所有していた男性に損害賠償などを求めた訴訟の判決が、
14日までに大阪地裁であった。池田聡介裁判官は「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」として、
請求通り弁護士費用分の50万円の支払いを命じた。
理事長側の代理人弁護士によると、民泊のトラブルを巡って賠償責任を認めた司法判断は珍しいという。
判決によると、男性は2007年12月に大阪市中央区のマンションの一室を購入。v
14年11月ごろから16年8月ごろまで、仲介業者を通じて宿泊を申し込んだ外国人旅行者らに1日当たり1万5千円で貸していた。
管理組合は15年3月、臨時総会で管理規約を改め、
各部屋を不特定多数が宿泊する施設として使用することを禁止。その後も男性による貸し出しが続いたため提訴した。
判決理由で池田裁判官は、男性の行為は民泊営業に当たるとしたうえで「旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがあるほか、
マンション管理規約に違反する」と指摘。
旅行者がゴミを放置するなど「区分所有者の共同の利益に反する状況が現実に発生した」として、不法行為に基づく賠償責任があると結論づけた。
理事長は民泊営業の差し止めも求めていたが、男性は既に部屋を別の人物に売却しており、棄却された。
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