特区民泊、2泊3日

「民泊」について、要件を緩和


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政府は25日の閣議で、国家戦略特区で個人宅を宿泊施設として貸し出す「民泊」について、要件を緩和する政令改正を決めた。
最低宿泊日数を6泊7日から2泊3日に短縮し、短期滞在の需要を取り込めるようにする。31日に施行する。
 
※大田区・大阪府・大阪市の議会承認が必要です。
  • 大田区の11月の定例会(本会議11月29日開催予定)
  • 大阪府の9月定例会日程(9月27日~12月20日)
  • 大阪市の第3回定例会(9月16日~12月13日)

政令案の内容(特区政令第 12 条)
現在、特区政令で、「7日 から10日までの範囲内で自治体の条例で定める期間以上」と規定している「最低宿泊・利用日数」について、 地域の実情により異なる宿泊施設の不足状況等に適切かつ迅速に対応できるよう選択肢の幅を拡げるとの観点から、施設を使用させる期間を、 「3日 から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する自治体の条例で定める期間以上」であることとする。
あわせて、現在、通知で措置している近隣住民との調整や宿泊者名簿の設置などの措置を、より効果的かつ透明なものとするため、
•滞在者名簿 が施設等に備えられ、これに滞在者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。
•施設の 周辺地域の住民に対し 、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、 適切な説明 が行われていること。
•施設の周辺地域の 住民からの苦情及び問合せ について、適切かつ迅速に処理 が行われること。
を政令の事業要件として法令上明記することとする。
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