東京都が民泊に「宿泊税」

保健所より税務署の方が権限・強制力ありますから、要注意するのは旅館業違反より税法違反かもしれません。
下記の通り東京都は民泊を対象で検討しています。
民泊での税法違反は、固定資産税や消費税・所得税と宿泊税より気お付けなければならない税法は沢山あります。
記事では「税の公平性の観点から対象にすべきだ」とあるように旅館・ホテルは納税してます。
もし導入されれば、宿泊税の対象になるかチェックが入り情報を国が把握します。
話はそれますが「ゴミ問題」事業用は有料さけど住宅用は無料の自治体がありこれも公平性の観点からどうなんでしょう。
【記事】
東京都税制調査会は24日開いた小委員会で、都が独自にホテルや旅館の宿泊客に課す「宿泊税」について意見交換した。
住宅に有料で客を泊める民泊サービスが都市部で広がるなか、民泊利用時の課税に関して「税の公平性の観点から対象にすべきだ」との意見が多く出た。
会合で「対象に含めるべきだとの意見が多かったのを踏まえて考えたい」と語った。
一方で徴収方法など課題もある。10月にもまとめる最終答申に向けて調整する。

東京都

  • 施行:2002年10月
  • 対象:ホテル、旅館
  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円
  • 税額:宿宿泊料金15000円以上   は200円

京都府

  • 施行:2018年度予定
  • 対象:全ての宿泊施設(民泊含む)
  • 税額:宿泊料金に問わず徴収。高額になるほど負担が大きい方式。

大阪府

  • 施行:2017年1月
  • 対象:ホテル、旅館、簡易宿所、特区民泊
  • 税額:宿宿泊料金10000円~15000円は100円
  • 税額:宿宿泊料金15000円~20000円は200円
  • 税額:宿宿泊料金20000円以上   は300円

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