180日営業日数超は非表示

エアビーヘプル
Airbnb(エアービーアンドビー)のヘルプによると
「ホストが初めての方の場合は、新予約確定から30日後まで受取金は送金保留となります。
もし初めて確定した予約の宿泊開始が30日より先の場合は、保留期間を過ぎていますので、通常通りゲストのチェックイン予定時刻の約24時間後の送金処理されます。
送金保留は初予約確定後30日間に通常の送金があ発生する前受取金に対して適用されます。」
今までは、ホスト登録してゲストのチェックイン予定時刻の約24時間後の送金処理されてました。
サイトに新機能を加えることを表明している一部で、初予約からいろいろコンプライアンスのチェックする時間が必要なのでしょうか?
民泊仲介大手の米エアビーアンドビー(Airbnb)は、民泊新法の年間180日営業上限に合わせ年間営業日数の制限について、 上限を超えた物件はサイト上に表示できなくする仕組みを導入する方針。
政府は規制緩和により、年間営業日数の上限を180日とするなど、条件付きながら全国で民泊を解禁する法案が2017年6月9日に成立しました。
新法は民泊仲介業者も対象になっておりAirbnb(エアービーアンドビー)も対象です。
2018年4月施行といわれているので、「営業日数180日超過物件」を非表示の準備の一環で「ホストが初めての方の場合は、新予約確定から30日後まで受取金は送金保留」なのでしょうか?
【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立

住宅事業法6月16日に公布 ↓
施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定

(基準が示される)

2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則

2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF予定

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
  • 宿泊者確認3つの手法
    • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
    • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
    • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
  • マンション管理規約改正
    • >民泊禁止とする場合
    • 家主居住型のみ可能とする場合
    • 家主同室同居型のみ可能とする場合
    • 家主同建物同居型のみ可能とする場合
    • 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
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