兵庫県条例

一般住宅に有料で客を泊める「民泊」に関し、兵庫県は25日、学校や保育所など子育て施設や教育施設周辺、住宅専用地域での営業を全面禁止とする条例骨子案を発表した。
民泊を規制する条例は各地に広がっているが、県によると、現状では全国で最も厳しい規制内容という。
骨子案では、住宅専用地域だけでなく、小中高校や保育所など子育て施設のほか、図書館などの社会教育施設の周辺100メートルでも、営業を全面的に禁止すると規定している。
一方、2020年の東京五輪に向け、民泊の推進を掲げる国は、全国の自治体向けに「年間を通じた営業の禁止は不適切」などとするガイドラインを策定。
26日にも全国に通知する準備を進めていたことから、逆行するような今回の骨子案の内容は「法の趣旨に反している」と不快感を示している。
さらに、城崎温泉のような景観形成地区や温泉法で定められた国民保養温泉地、 国立公園や県立自然公園内などでも夏季(7、8月)と冬季(11月~3月)以外の月~木曜日(祝日・祝前日除く)に限定して営業を許可する。
また、民泊開設前には近隣住民に説明会を開いて周知を図ることや、ラブホテルとしての利用を避けるため、性的好奇心をそそる設備の設置も禁じている。
井戸敏三知事は25日の会見で「(兵庫県では)民泊を使わなければいけないほど、旅館やホテルの利用率が高くはない。
現状を前提にした規制内容にした」と説明。
その上で「民泊は管理者がおらず、火災や衛生の基準も甘い。
安全性を考慮し(ホテルや民宿の順守義務などを定めた)旅館業法とのバランスを重視した」と話した。
骨子案に対するパブリックコメントを来年1月15日まで県のホームページなどで募集。
集まった意見なども参考に、2月の県議会に条例案を提出するという。

今国会スケジュール

11月27~28日
衆議院で予算委員会

11月29~30日
参議院で予算委員会

12月1日~8日
衆参で旅館業法改正案など法案審議
衆議院厚生労働委員会で審議入り
   ↓
衆議院厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会審議・可決
   ↓
衆議院本会議で採決
参議院本会議で採決
   ↓
12月9日
会期末

民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
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