民泊180日制限規制

180日宿泊数の計算方法※Airbnbエアビーの1ヶ月は30日
国土交通・厚生労働両省は住宅に旅行者を有料で泊める民泊の年間営業日数の上限を年180日とすることを決めた。
違反すれば業務停止命令などの行政処分の対象となる。来年の通常国会に提出する新法に盛り込む。
旅館やホテルに一定の配慮をしつつ、法的に住宅とみなせる上限の日数の営業を認め、訪日客の受け皿にする。
新法は民泊の基本的なルールとなる。
営業日数の規定のほか、住宅を提供する人は自治体への届け出、仲介サイトは観光庁への登録を義務づける。
マンションの一室など家主が住んでいない部屋を提供する場合には、管理業者の登録も求める。
営業日数を巡っては民泊に顧客を奪われることを懸念する旅館業界が「年30日以下に」と主張。
民泊参入をめざす不動産業界からは営業日数が少なくては採算が合わないとして「制限なし」を求めていた。
これに対し、国交・厚労両省が180日と決めたのは、営業日数が180日を超えると、 住宅とみなすのが難しくなり、税制などの扱いを変える必要が出てくる可能性が高いためだ。
自宅やマンションの一室を利用して観光客を泊める(大阪市)
ただ営業日数の定義はなお解釈が分かれている。
旅館業界はあらかじめ設定する営業期間の上限としているのに対し、不動産業界は、実際に客を受け入れた日数だと主張している。
諸外国でも民泊の営業日数を規制している例はある。
観光庁によると、英ロンドンは年90日以内、オランダ・アムステルダムでは年60日以内だ。
既存の旅館やホテルは住宅地で営業できない。
新法では住宅地も含めて民泊の営業が可能となるため、自宅や賃貸マンションの一室を民泊に転用する動きが広がりそうだ。
ただ、家具をそろえる費用や掃除など管理コストを考えると、年180日の営業でも採算を見込みづらいとの声がある。
日本政策投資銀行は2020年に訪日客が4000万人に増えた場合、東京都内で1880万人分の宿泊施設が足りなくなると試算する。
個人が保有する資産を活用したシェアリングエコノミーを通じ、観光資源の多様化やホテル不足の解消につなげる。


2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
  • 宿泊者確認3つの手法
    • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
    • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
    • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
  • マンション管理規約改正
    • >民泊禁止とする場合
    • 家主居住型のみ可能とする場合
    • 家主同室同居型のみ可能とする場合
    • 家主同建物同居型のみ可能とする場合
    • 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
関連記事
関係事項
市場イメージ