世田谷区条例

旅行者などを一般住宅に有料で宿泊させる「民泊」を全国解禁する「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、
世田谷区は20日、住居専用地域については、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ「(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」の骨子案を発表した。
民泊営業できるのは、土曜日の正午から月曜日の正午までの間と、祝日の正午から翌日の正午までの間に限定する。
平日を中心に規制をかける理由について、同区は「区民の多くが区外に勤務しており、人目が少なくなる平日の民泊営業に不安を訴える声に配慮した」などと説明。
あわせて、保坂展人区長はこの日の記者会見で、区面積の約8割が住居専用地域で全国的に「閑静な住宅街」という同区のブランドがあることから「一定のルールを設けた」などと話した。
同区は今月から同骨子案に関する意見を募集。来年2月に区議会に同条例案を提出し、同6月の条例施行を目指す。

2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日
届出受理・システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
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