北海道は、一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊に関する有識者会議を開き、民泊の営業ルールを独自に定める条例案をまとめた。
年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限するのが柱。
戸建て住宅の一部を貸す民泊には制限を設けないという規定も盛り込んだ。
道は来年の道議会に条例案を提出し、制定を目指す。
条例案は子どもや地域の生活への影響を考慮し、
民泊の営業を制限できる区域を
(1)住居専用地域
(2)ホテルなどがない小中学校の周囲100メートル
(3)別荘地
(4)道路事情が良くない地域
住居専用地域は土日・祝日の約60日以内、学校周辺は学校が休みの日の約110日以内とした。
戸建て住宅の一部を貸す「ふれあい民泊」は条例の対象外とした。
通常の民泊と異なりホストがいるためで、条例で定める制限区域内でも営業制限を受けない。
来年6月に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)では、自治体に届け出た家主は年180日を上限に民泊事業ができる。
ただ、騒音など周辺環境への配慮から、自治体が条例で区域を定めて、民泊の営業日数を制限することを認めている。
北海道は都道府県レベルでは全国に先駆けて条例の検討作業が進んでいる。
住居専用地域での「60日以内」制限案は京都市などの案と並んで厳しい内容で、全国の条例のモデルになりそうだ。
今国会スケジュール
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11月27~28日
衆議院で予算委員会
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11月29~30日
参議院で予算委員会
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12月1日~8日
衆参で旅館業法改正案など法案審議
衆議院厚生労働委員会で審議入り
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衆議院厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会審議・可決
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衆議院本会議で採決
参議院本会議で採決
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12月9日
会期末
民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁