「民泊」の営業基準を定めた住宅宿泊事業法の来年6月施行を前に、郡和子仙台市長は26日、市内の住居専用地域で原則、土曜以外の民泊営業を制限する市独自の規制案を明らかにした。
来年の市議会2月定例会への条例案提出を目指す。
規制案によると、対象は都市計画法の第1、2種低層、第1、2種中高層の各住居専用地域。
主に郊外の住宅地で、市の面積の約1割に当たる。
民泊営業は日曜正午から次の土曜の正午までは禁止。
土曜正午から日曜正午まで営業可能とし、祝日の配列で土曜を含む連休となった場合は連泊を認める。
営業可能日数は年間五十数日となる見込み。
市は市内で民泊を営業するのは100軒程度に上るとみている。
郡市長は26日の定例記者会見で「住宅地は平日昼間の人口が少なく、防犯機能が低下する。
(住民の)就労前日の夜間は、平常通りの静かな環境を確保すべきだと考えた。市民の安心安全を確保し、国内外から観光客の来訪と滞在を促進したい」と強調した。
同法施行に伴い、都道府県や政令市などに届け出た家主は年180日以内の民泊営業が可能になる。
京都市や横浜市なども市民生活への悪影響を懸念し、独自の規制を検討している。
今国会スケジュール
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11月27~28日
衆議院で予算委員会
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11月29~30日
参議院で予算委員会
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12月1日~8日
衆参で旅館業法改正案など法案審議
衆議院厚生労働委員会で審議入り
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衆議院厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会審議・可決
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衆議院本会議で採決
参議院本会議で採決
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12月9日
会期末
民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁