民泊法可決

「住宅宿泊事業法案」(193閣法61号)


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法案経過状況
平成29年3月10日
衆議院議案受理・参議院議案受理
   ↓
平成29年5月25日
衆議院国土交通委員会で審議入り
   ↓
平成29年5月31日
衆議院国土交通委員会で可決
   ↓
平成29年6月1日
衆議院本会議で採決
   ↓
平成29年6月8日
参議院国土交通委員会可決
   ↓
平成29年6月9日
参議院本会議で採決
   ↓
平成29年6月9日
今国会で成立する見通し
   ↓
準備行為(法案成立後9ヶ月以内)
   ↓
本則施行(法案成立後1年以内) ↓
2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
衆院国土交通委員会での委員発言
  • 民泊は新しい分野だが、いずれ一つの宿泊事業になっていくだろう
  • 京都下鴨神社などに富裕層向けの分譲マンションが民泊向けに建っているが、シェアリングエコノミーの概念から反対
  • 民泊法は、旅館業法改正案はコチラ⇒(193閣法50号=厚労委ではまだ審議入りせず=)とセットにして成立しないと意味がない
衆院国土交通委員会での政府発言
  • 分譲マンションの管理規約に民泊禁止の項目がある場合、営業できない制度とする。
  • 都道府県や政令指定都市などへの届け出制とし、営業日数は年間180日以内とする。
  • 住居専用地域でも営業できるとする。生活環境の悪化が懸念される地域に限り、自治体が条例で営業日数を制限できるとする。
  • 分譲マンションでの民泊について「届け出の際、民泊禁止がない旨を規約の写しで確認する」とする。
  • 個別のマンションの管理規約のひな型となる「標準管理規約」を国交省が新法成立後に改正し、民泊を認める場合と禁止する場合の双方のパターンを示す。
  • 省令で届け出時の手続きを定め、管理規約の写しが無ければ、書類不備で民泊開設が認められない仕組みとする。
  • 宿泊者の身元確認について、観光庁の田村明比古長官は衆院国交委で「対面か、それと同等の手段で旅券の提示を求めるとする。
  • 適正に確認していない場合は業務の改善、廃止を求めるとする。
  • 苦情の受付窓口を設け、都道府県などと情報共有して対応する。
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