住宅宿泊事業法案

20日召集の通常国会に提出する新たな法案


民泊可能な賃貸物件はこちら⇒
写真写真写真写真
おすすめ物件
民泊法成立「住宅宿泊事業法案」今後のスケジュール
一般住宅に有料で旅行客らを宿泊させる「民泊」のルール作りをめぐり、政府が20日召集の通常国会に提出する新たな法案の概要が13日、判明した。
民泊サービスの提供に都道府県の届け出を必要とするほか、一定の衛生管理や苦情対応を義務づける。
焦点となっていた年間営業日数は180日以内とするが、自治体が条例で細かく制限できるようにする方針だ。
提出される「住宅宿泊事業法案(仮称)」では、サービス提供に必要な手続きについて、 旅館業法の許可制よりも簡易な届け出制とし、住宅専用地域での営業も認める。
一方で、閑散期に供給過多にならないよう、地域での競合環境も踏まえて自治体が営業期間を限定できる仕組み作りを進める
。 事業者である家主が施設に同居するタイプの民泊では、家主に宿泊者名簿の作成や、ゴミ処理など最低限の衛生管理、 周辺住民とトラブルになった場合の対応を義務づけることでサービスの質を確保する。
家主が同居しない場合は、国土交通省に登録した管理業者への委託が必要となる。
管理業者は家主が同居する場合と同等のサービスを提供する責任があり、同省に監督権限を付与する。
インターネットなどで民泊の仲介を行う業者は、旅行業者と同様に観光庁への登録が必要となり、宿泊者に対して契約内容の説明義務を負うとした。
東京五輪・パラリンピックが開催される2020年に訪日外国人旅行者4千万人という政府目標を達成するには宿泊施設の拡充が不可欠で、 政府は昨年4月に旅館業法に基づく簡易宿所の枠組みで解禁した。
ただ、許可要件が厳しく、無許可で営業する“ヤミ民泊”が続発しており、厚生労働省と国交省が新制度の設計を進めていた。


2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
  • 宿泊者確認3つの手法
    • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
    • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
    • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
  • マンション管理規約改正
    • >民泊禁止とする場合
    • 家主居住型のみ可能とする場合
    • 家主同室同居型のみ可能とする場合
    • 家主同建物同居型のみ可能とする場合
    • 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
関連記事
関係事項
市場イメージ