ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
記事から読み取ると、
民泊法の施行は来春(2018年4月)
新法の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
ガイドラインは大田区特区民泊ガイドラインが参考となるもよう。
国土交通省と厚生労働省は来春の民泊解禁にあわせ、宿泊者の本人確認手法を決めた。
家主や施設の管理業者が対面で確認する方法に加え、電子端末を通じた映像による確認のほか、周辺の宿泊施設に作業の代行を依頼することも認める。
合法的な施設にはこの3つのどれかを選んでもらい、訪日客らに安心して滞在できる体制を提供する。
住宅に旅行者を有料で泊める住宅宿泊事業法(民泊法)は6月に成立したが、本人確認の手法をまだ定めていない。
確認業務は自治体に登録した家主や、家主が不在の場合は国交省に届け出た管理業者が担う。
宿泊者の名簿を作る際に必要な手段を明示する。
両省は年内に必要な手続きを終える方針。
国家戦略特区を生かす東京都大田区の取り組みをもとに確認手法を決めた。
大田区では昨年から160の施設が民泊施設として稼働しており、区の手法を全国で取り入れても問題ないと判断した。
宿泊者確認3つの手法
- 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
- 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
- 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
仲介最大手の米エアビーアンドビーは来春の全面解禁を視野に、日本で5万超の物件を管理している。
ただ厚労省は昨年末、調査した約1万5千の物件のうち、8割以上が正式な認可を得ていない「ヤミ民泊」の恐れがあるとした。
民泊の普及には明確な規定が欠かせず、政府は近隣住民への事前説明の手法などを盛るガイドラインを作る方針だ。
三井住友トラスト基礎研究所によると、すでに東京では宿泊施設の1割に当たる1.7万件が民泊施設になっているとする。
ただ政府は20年の東京五輪・パラリンピック開催時に4千万人の訪日客を誘致する目標を掲げている。
16年の1.7倍で、宿泊施設の不足を懸念する声もある。16年のホテル稼働率は東京が81%、大阪が88%と高水準。民泊の整備は急務だ。
【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立
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住宅事業法6月16日に公布
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施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定
(基準が示される)
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2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
↓
全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
- 宿泊者確認3つの手法
- 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
- 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
- 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
- マンション管理規約改正
- >民泊禁止とする場合
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 家主同室同居型のみ可能とする場合
- 家主同建物同居型のみ可能とする場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
- 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止