民泊法の施行は来春(2018年6月15日)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
住宅宿泊事業法施行2018年6月15日
住宅宿泊事業法案(通称:民泊法)
近年の我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、
住宅宿泊事業(仮称)を営む者等の業務の適正な運営を確保しつつ、
国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進するため、
住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに
住宅宿泊管理業(仮称)を営む者及び住宅宿泊仲介業(仮称)を営む者に係る登録制度の創設等の措置を講ずる。
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
- 宿泊者確認3つの手法
- 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
- 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
- 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
- マンション管理規約改正
- >民泊禁止とする場合
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 家主同室同居型のみ可能とする場合
- 家主同建物同居型のみ可能とする場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
- 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止