管理規約に民泊禁止

朝日デジタルによると「マンションでの民泊が来春にも緩和されることを受け、国土交通省は、管理規約で禁止したマンションについては民泊を認めないような仕組みを導入する。」との事です。
衆院国土交通委員会での政府発言で「分譲マンションの管理規約に民泊禁止の項目がある場合、営業できない制度とする。」がありました。
国土交通省では、平成29年6月19日(月)17時30分から平成29年7月18日(火)まで「マンション標準管理規約」の改正(案)に関するパブリックコメント(意見公募)をし、 夏までに決定及び通知とあったのでその流れてと思われます。
管理規約第 12 条
関係住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業については、第2項のように、可能か禁止かを明記することが望ましい。
また、旅館業法第3条第3項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」については、旅館業営業として行われるものであり、通常は第1項の用途に含まれていないと考えられるため、 可能としたい場合には、その旨を明記することが望ましい。旅館業法や住宅宿泊事業法に違反して行われる事業は、管理規約に明記するまでもなく、当然に禁止されているとの趣旨である。
さらに、「区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。」のような規定を置くこともあり得る。
マンションによっては、一定の態様の住宅宿泊事業のみを可能とすることも考えられ、その場合は規約に明記すべきである。

改正例として

禁止とする場合

家主居住型のみ可能とする場合

家主同居型のみ可能とする場合

新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合


○禁止とする場合

第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

○家主居住型のみ可能とする場合

第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業(同法第11条第1項2号に該当しないもので、 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する専有部分と同法第2条第5項の届出住宅が同一の場合又は同じ建物内にある場合に限る。)に使用することができる。

○家主同居型のみ可能とする場合

第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業(同法第11条第1項2号に該当しないもので、 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する専有部分と同法第2条第5項の届出住宅が同一の場合に限る。)に使用することができる。

○新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合

④ (イ)の場合において、住宅宿泊事業の実施そのものだけでなく、さらに、その前段階の広告掲載等をも禁止する旨を明確に規定するため、 「区分所有者は、前2項に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない」のような規定を置くこともあり得る。

【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立

住宅事業法6月16日に公布 ↓
施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定

(基準が示される)

2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則

2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
  • 宿泊者確認3つの手法
    • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
    • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
    • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
  • マンション管理規約改正
    • >民泊禁止とする場合
    • 家主居住型のみ可能とする場合
    • 家主同室同居型のみ可能とする場合
    • 家主同建物同居型のみ可能とする場合
    • 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
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