180日制限規制、政府方針 条例で削減可能

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180日宿泊数の計算方法※Airbnbエアビーの1ヶ月は30日
政府は本格解禁のための新法で年間営業日数の上限を設定し、年間180日とする方針を固めた。
海外では一般的なホームステイ型の民泊が国内で一気に普及する可能性がある一方、各自治体が条例で上限日数を少なくすることも可能にする。
政府・与党内で自治体の自主性の尊重を求める声が上がっていることに配慮した。政府は来年の通常国会に法案を提出する方針。
厚生労働省と観光庁でつくる専門家会議は6月、行政の許認可を得なくても住宅地で民泊を導入できるように新法を制定することを提言した。
ただし、営業日数については、空き家の有効活用を求める不動産業界が上限設定に反対、 営業への影響を懸念するホテル・旅館業界は年30日以下を主張し、まとまらなかった。
政府は新法で、宿泊営業の規制を大幅に緩和し、自治体にインターネットで届け出をすれば、住宅地を含むどこでも営業できるようにする。
営業日数は「社会通念上、半年を超えると一般民家とみなせなくなる」として、180日を上限として設定する。今後、与党内の議論を経て、閣議決定を目指す。
ただし、京都市など民泊導入に慎重な自治体は、条例で上限を180日より少なくしたり、住宅地での営業を認めないようにしたりすることも認めるなど、 自治体が地域の特色に応じて対応できるようにした。
政府は、東京都大田区や大阪府など国家戦略特区の民泊で条件としていた「6泊7日以上」を「2泊3日以上」に緩和する。
外国人観光客の急増によるホテル不足に対応するため、宿泊者名簿の作成や近隣とのトラブル防止措置を民泊事業者に義務付ける措置と併せ、 10月にも政令を改正する。
【ことば】民泊
一般の民家に観光客を有料で泊めるビジネス。
仲介サイトの登場で世界的に拡大し、大手「Airbnb」(エアビーアンドビー)の国内の登録物件は今年5月現在で約3万件ある。
現状では、宿泊営業には旅館業法の許可が必要なため、多くが無許可とみられる。政府は急増する外国人観光客の宿泊場所確保のため民泊の拡大を目指す。
これまでに東京都大田区などの国家戦略特区(今年1月から)や旅館業法の簡易宿所(同4月から)によって段階的に導入しているが、 適用条件が厳しく活用する事業者は伸び悩んでいる。
2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
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