外国人観光客などに有料で自宅を貸す「民泊」を行う際のルールを定めた、いわゆる『民泊新法』の法案が10日、閣議決定される見込み。
法案で事業者は自治体への届け出制とし、罰則も盛り込まれていることが分かった。
民泊のルールを定めたいわゆる『民泊新法』の法案では、自宅を貸す人は「事業者」として都道府県への届け出が必要となり、虚偽の届け出をすると6か月以下の懲役と100万円以下の罰金の対象となる。
また、民泊をする住宅には標識の掲示が義務づけられる。
宿泊日数の上限は年間180日までだが、自治体が条例で短くすることもできる。
一方、民泊サービスのマッチングサイトについても、「仲介業者」として観光庁への登録が必要になる。
法案は今国会中に提出される見込みで、成立すれば1年以内に施行される。
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁