特区民泊とは
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旅館業法適用除外になり、民家を合法的に民泊運営するための、特区民泊は特区指定地域でも地域毎の条例によって出来る出来ないが決まります。


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国家戦略特別区域内で民家に宿泊させる行為を総称して特区民泊と言います。
  • 建物:マンション、アパート、戸建て等
  • 国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例
  • 平成25年12月に法が制定され、平成28年1月に全国で初めて東京都大田区が取組みを開始しました。
  • 現在では、大阪府でも取組みが開始され、平成28年10月31日には大阪市北九州市でも開始され、千葉市の関心も高まっています。
  • 10月25日に政令改正で最低宿泊日数を6泊7日から2泊3日に短縮

特区民泊地域

特区民泊実施及び検討地域
  • 東京都、神奈川県並びに千葉県千葉市及び成田市【旅館業法】
  • 大阪府、兵庫県及び京都府【旅館業法】【古民家等】
  • 兵庫県養父市【古民家等】
  • 福岡県福岡市及び北九州市【旅館業法】【古民家等】
  • 秋田県仙北市【農業民宿】
国家戦略特区の指定地域
国家戦略特区地域

特区民泊には大きく分けて二つのタイプ

旅館業法:滞在施設の旅館業法の適用除外
外国人の滞在に対応した宿泊施設の提供
古民家等:歴史的建築物の活用
歴史的建築物に関する旅館業法の特例
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