管理規約で民泊禁止

民泊開業所有者の承諾必要か?


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住宅に有料で客を泊める「民泊」に関する基準を定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)の成立を受け、京都市は、市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に対し、 民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送る。
民泊新法は来年6月までに施行される。
適法に民泊が開業した後に管理規約の変更で「民泊禁止」にしようとしても、民泊として使っている区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、予防策として呼び掛ける。
現行の法制度で宿泊事業を営む場合は、衛生基準の厳しい旅館業法の許可が必要だが、民泊新法施行後は年間営業日数を制限した上で、届け出制によりマンションを含む一般住宅でも営業できる。
住民の平穏な生活に影響を与えかねない分譲マンションでの民泊に関しては、国が管理規約に民泊禁止の項目がある場合は営業できないとする方針を示した。
国は、管理規約制定・変更の参考として作成している「マンション標準管理規約」に、この方針を反映させる改正作業を進めている。
改正案では民泊を禁止する場合、「区分所有者は、その専有部分を民泊に使用してはならない」との項目を管理規約に加えるように求める。
一方、規約変更に必要な所有者の4分の3以上の同意があっても、一部の所有者が「特別の影響」を受ける場合は、その所有者の承諾を得なければならないと区分所有法で定められている。
民泊開業者が該当する可能性がある。
このため、民泊を認めない場合は民泊新法施行前の規約変更が望ましいとして、市はこれらの説明を記載した周知文を各管理組合に10日付で郵送する。
市内では既に管理規約を変更した管理組合もあるが、未対応の組合も多いとみられる。
市住宅政策課は「民泊によるトラブルを未然に防ぐため、管理規約の変更を早期に検討してほしい」としている。

【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立

住宅事業法6月16日に公布 ↓
施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定

(基準が示される)

2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則

2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日
届出受理・システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国民泊解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
  • 宿泊者確認3つの手法
    • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
    • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
    • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
  • マンション管理規約改正
    • >民泊禁止とする場合
    • 家主居住型のみ可能とする場合
    • 家主同室同居型のみ可能とする場合
    • 家主同建物同居型のみ可能とする場合
    • 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
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