民泊旅館業法とは
RYOKAN Law

旅館業法は宿泊料を受けり寝具を利用して施設を利用すること。 民宿は旅館業法です。民家を合法的に民泊(民宿)運営するための旅館業法順守が必要です。、地域毎のルール(条例)が違います。


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2018年6月18日旅館業法改正施行⇒規制緩和
  • 建物:100㎡以上はホテル、旅館
  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
  • 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
  • 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
  • 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円
  • 旅館・ホテル営業では、現行のホテル営業で10室、旅館営業で5室とされている最低客室数の基準を撤廃し、1室からでも営業が可能となる。
  • 1室の最低床面積は、7平方メートル以上、寝台(ベッド)を置く場合は9平方メートル以上と規定した。
  • 浴室、便所、採光・照明などの基準を緩和し、寸法などの規定の多くを撤廃する。
  • 宿泊客の本人確認、出入りの状況の確認などに支障をきたさないことを条件に、玄関帳場・フロントを設置しないことを認める。
    玄関帳場・フロントを未設置とできるのは、
    • (1)事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備されていること(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆け付けられる態勢を想定)
    • (2)ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認が常時可能なこと
    • (3)鍵の受け渡しが適切に行われること(必ずしも手渡しの必要はない)―のすべてを満たす場合と定めた。
  • 旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントでは、「受付台の長さが1・8メートル以上」という寸法の規定を撤廃。
旅館業法の目的(旅館業法第1条)
  • 旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、 旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的とする。
旅館業法の規制範囲・適用される行為(旅館業法第2条)
  • 宿泊料を受けていること
  • 寝具を利用して施設を利用すること。
  • 施設の管理経営形態を総合的にみて、施設の衛生上の維持管理者が営業者にあること。
  • 宿泊者が宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業していること。
旅館業法の適用がある場合(旅館業法第3条)
  • 旅館業を経営しようとする者は、 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。 管轄の保健所への許可申請が必要⇒許可要件は、宿泊施設に関する厳しい基準を満たしていないといけない。 立地条件、建物の構造、トイレ数、洗面所数、水質等様々な基準がある。

旅館業法の種別

ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。
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