違法民泊に対応

京都市は、違法な民泊に対応するため、4月から担当の衛生業務部門を再編する。
約120人いる担当職員数の規模は維持しながら11区役所での分散配置をやめ、市役所本庁近くで1カ所に集約する。
重点的、広域的な課題に取り組める体制づくりを図り、市中心部で増えている民泊の問題や、行政区や日時に関係なく起きる感染症や食中毒に対処する。
訪日外国人を含めた観光客の増加を背景に民泊が急増しており、市の許可を得ない違法営業や、ごみや騒音による住民トラブルも多発している。
民泊に関して市は昨年4~10月、延べ1558件を調査したが、営業中止212件、指導中205件に加え、 営業者を特定できない施設も390件あり、対応が追いついていない 市は各区役所に、衛生業務ができる資格を持つ職員計90人を置くが、職員が7人と最も少ない東山区で民泊の指導件数が最多になるなど、ミスマッチもある
。 4月からの衛生業務の新体制では、中京区御池通高倉西入ルの民間ビルに、保健福祉局直轄の拠点を設ける。
数十人規模の職員が、行政区に関わらず現場に出向き、これまで区役所で行ってきた宿泊施設やスーパーへの検査指導、感染症対策、 違法民泊への重点指導といった課題に当たる。
一方、各区役所には職員数人の窓口を残し、3つの支所には新たに窓口を設けて、医療衛生に関する相談や、簡単な許認可申請、更新手続きができるようにする。


2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
  • 宿泊者確認3つの手法
    • 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
    • 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
    • 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
  • マンション管理規約改正
    • >民泊禁止とする場合
    • 家主居住型のみ可能とする場合
    • 家主同室同居型のみ可能とする場合
    • 家主同建物同居型のみ可能とする場合
    • 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
  • 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止
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