住宅の空き室などに旅行客を有料で泊める「民泊」を巡り、東京都台東区議会は29日、営業時間内は従業員を常駐させることなどの条件を課す区の旅館業法施行条例改正案を議員提案し、
全会一致で可決した。国が4月から民泊営業を認める規制緩和を「時期尚早」とし、独自に条件を付ける。改正案の可決で、区内での民泊営業は極めて困難になる見通しだ。
外国人観光客の増加で宿泊施設が不足していることを受け、国は4月から、都道府県などの許可を得た民泊を法律上の「簡易宿所」と位置づけ、営業を認める方針。
旅館業法施行令の緩和で客室面積の制限を引き下げ、フロントの設置義務も一部免除する。これにより、現在は違法なマンションのワンルームを使った営業などにも道を開く。
一方で、宿泊する外国人観光客と近隣住民とのトラブルも懸念されており、区によると既に、無許可の民泊でごみ出しの方法や騒音などでトラブルが相次いでいるという。
浅草寺や上野公園など日本有数の観光地を擁する区には、年間約4500万人の観光客が訪れる。
規制緩和で民泊も増える可能性が高かったが、区議会は、先行して民泊条例を施行している大田区などの課題を検討した上で緩和の可否を決めるべきだとし、従来の宿泊施設条件を維持するよう条例改正した。
改正では、宿泊者の就寝中を含む営業時間内は従業員を常駐させることや、玄関帳場かそれに準じる設備の設置を宿泊施設に義務づける。
これにより、区内ではワンルームや一軒家の貸し出しなどの民泊営業はできなくなる。
提案理由について、和泉浩司区議(自民)は「民泊そのものに反対ではない。だれもが安心して訪れることができる区にするためだ」と説明した。
【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立
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住宅事業法6月16日に公布
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施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定
(基準が示される)
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2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則
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ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF予定
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日
届出受理・システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国民泊解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
- 宿泊者確認3つの手法
- 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
- 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
- 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
- マンション管理規約改正
- >民泊禁止とする場合
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 家主同室同居型のみ可能とする場合
- 家主同建物同居型のみ可能とする場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
- 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止