民泊罰則先送り

共謀罪が成立して通常国会の会期が延長にならなかったので、審議時間切れで2017年通常国会では旅館業法一部改正(案)は成立しませんでした。
旅館業法一部改正により
無許可営業者等(無許可民泊営業者)に対する罰金の上限額を3万円から100万円が先送りになりました。
今回民泊新法「住宅宿泊事業法」成立と罰則強化はセットで可決予定でした。
実は民泊新法「住宅宿泊事業法」の第六章 罰則は、無許可に対する罰則はありません。
住宅管理業及び住宅宿泊仲介業についてや民泊運営者の届出内容の虚偽にはあります。
無許可営業は旅館業法違反であり、旅館業法一部改正により罰金を上げることによって民泊取締強化となる予定でした。
ただ、旅館業法が改正にならなかったから無許可営業が大丈夫とはなりません。
次期臨時国会での旅館業法一部改正の経過に注目です。

【主な改正点】
      
  • ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
  • 違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
  • 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円
  • 旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を3万円から50万円

今後法案経過
次期臨時国会召集    ↓
次期臨時国会で再審議
   ↓
衆議院議案受理・参議院議案受理
   ↓

衆議院厚生労働委員会で審議入り
   ↓
衆議院厚生労働委員会で可決
   ↓
衆議院本会議で採決
   ↓
参議院厚生労働委員会審議・可決
   ↓
参議院本会議で採決

民泊新法スケジュール
2017年6月16日新法公布

9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定

(基準が示される)

2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則

2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
関連記事
関係事項