家やマンションなど住宅の一部を有料の宿泊施設として活用する「民泊」の普及に向け、
フロント(玄関帳場)を設置しなくても営業許可が得られるよう、県は旅館業法施行条例改正案を27日開会の県議会9月定例会に提出する。
外国人観光客の増加などから国が規制緩和を促し、有識者らによる県規制改革会議も提言していた。
民泊は旅館業法上の「簡易宿所」にあたり、保健所を設置する徳島県が営業を許可する。
フロントは住宅やマンションに設けにくいが、現行の条例では、宿泊客の安全管理などのため、設置を義務付けている。
民泊を推し進める国は3月末、営業許可する自治体にフロント設置要件の緩和を通知していた。
民泊を巡っては、都市部では騒音やごみ処理といった近隣トラブルや風紀を乱す利用方法が懸念されている。
改正案では、フロントがなくても客に対面で鍵を渡したり宿泊者名簿を書いてもらったりして、風紀を乱す利用を防ぐよう運営側に求める。
また、宿泊する部屋に通信機器を設置して、すぐに駆け付けられる場所に管理棟を設けるといった安全管理も求める。
県議会の可決後、速やかに施行される見通し。
県は国の動きを受け、庁内の担当課で民泊推進検討会をつくり、7月には民泊開設のルールなどをハンドブックにまとめている。
関連記事
関係事項