イベント民泊とは
Event MINPAKU

年1 回(2~3 日程度)のイベント開催時にできる民泊です。旅館業法に基づく営業許可や民泊新法の届出は必要ありません。


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イベント民泊を実施できる場合

イベント民泊の概要
イベント民泊とは、
i) 年1 回(2~3 日程度)のイベント開催時であって、
ii) 宿泊施設の不足が見込まれることにより、
iii) 開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについて、
「旅館業」に該当しないものとして取り扱い、自宅提供者において、旅館業法に基づく営業許可なく、
宿泊サービスを提供することを可能とするものです。
このように、自宅提供行為がイベント民泊として認められるためには、
上記の「i)」から「iii)」の要素により、
自宅提供行為について公共性が認められることが必要となりますが、
これらの各要素の考え方は、以下のとおりです。

「年1 回(2~3 日程度)のイベント開催時」について

イベントの開催期間について
事務連絡においては、イベントの日数について「2~3 日程度」としていますが、
これはあくまで目安であり、
必ずしもイベント開催期間が3 日以内でなければイベント民泊として認められないということではありません(なお、後記「(注1)」のとおり、
自治体は、イベント開催期間の前後の日を含めて、イベント民泊の実施期間として定めることができます。)。
イベント民泊に旅館業法が適用されないのは、イベント民泊実施期間中に、
宿泊者の入れ替わりがない態様(注)で宿泊させる場合について、反復継続性が否定されるためです。
反復継続しない宿泊サービスの提供行為は、そもそも事業として実施されるものではなく、
また、多数人が施設を入れ替わり利用することがないことから、感染症の流行等、
公衆衛生に関する問題が生じるリスクも低いと考えられることから、旅館業法の適用対象外となります。
そのため、イベント開催期間が3 日を超える場合であっても、各自治体の旅館業法担当部署において、
自宅提供行為が、上記趣旨に照らして問題がないと判断できる場合には、旅館業法が適用されないイベント民泊として取り扱うことができます。
(注) 「宿泊者の入れ替わり」については、例えば、イベント民泊実施期間が3 日間とされた場合で、
同じ施設に、1 日目から2 日目午前までは宿泊者A を宿泊させ、
2 日目午後から3 日目までは宿泊者B を宿泊させる場合は、「宿泊者の入れ替わり」があるため、
旅館業法が適用されることとなります。他方、同じ施設に、同時に、複数組、複数名を宿泊させる場合は、
「宿泊者の入れ替わり」がないため、イベント民泊として実施することができます。
同一自治体内で、年に複数のイベントが開催される場合
上記のとおり、イベント民泊は、
反復継続性に欠けることから、旅館業法の適用外となるものであるため、
一施設については、年に1 回、宿泊者の入れ替わりがない態様によってしか宿泊者を受け入れることができません。
仮に、同一自治体において、1 年の間に複数の異なるイベントがあり、
1 年に2 回以上、イベント民泊の要請等を行う場合であっても、同一施設について、1 年の間に複数回イベント民泊を実施することはできません。
(注1) 例えば、5月に開催されるイベントと9月に開催されるイベントについて、
イベント民泊を行う場合、5月に自宅等を提供した者は、9月のイベント開催時には自宅等を提供できませんが、
5月のイベント開催時にイベント民泊の登録を行ったが、宿泊者の受入実績がなかった場合には、9月のイベント開催時に自宅等を提供することは可能です。
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