イベントの開催期間について
事務連絡においては、イベントの日数について「2~3 日程度」としていますが、
これはあくまで目安であり、
必ずしもイベント開催期間が3 日以内でなければイベント民泊として認められないということではありません(なお、後記「(注1)」のとおり、
自治体は、イベント開催期間の前後の日を含めて、イベント民泊の実施期間として定めることができます。)。
イベント民泊に旅館業法が適用されないのは、イベント民泊実施期間中に、
宿泊者の入れ替わりがない態様(注)で宿泊させる場合について、反復継続性が否定されるためです。
反復継続しない宿泊サービスの提供行為は、そもそも事業として実施されるものではなく、
また、多数人が施設を入れ替わり利用することがないことから、感染症の流行等、
公衆衛生に関する問題が生じるリスクも低いと考えられることから、旅館業法の適用対象外となります。
そのため、イベント開催期間が3 日を超える場合であっても、各自治体の旅館業法担当部署において、
自宅提供行為が、上記趣旨に照らして問題がないと判断できる場合には、旅館業法が適用されないイベント民泊として取り扱うことができます。
(注) 「宿泊者の入れ替わり」については、例えば、イベント民泊実施期間が3 日間とされた場合で、
同じ施設に、1 日目から2 日目午前までは宿泊者A を宿泊させ、
2 日目午後から3 日目までは宿泊者B を宿泊させる場合は、「宿泊者の入れ替わり」があるため、
旅館業法が適用されることとなります。他方、同じ施設に、同時に、複数組、複数名を宿泊させる場合は、
「宿泊者の入れ替わり」がないため、イベント民泊として実施することができます。