新法の施行時期

空き家などに旅行者を有料で泊める「民泊」について、観光庁は騒音などの苦情や開設手続きなどの相談を一括して受け付ける専用窓口を設ける方針を固めた。
民泊の基本的なルールを定めた新法の施行時期をめどに開設する。
民泊を巡っては所轄する部署が多岐にわたるため、相談先が分かりづらく、窓口を一元化してトラブル防止や民泊の適正化につなげる。
国土交通、厚生労働両省は今年の通常国会に新法案を提出する見通しで、成立すれば全国で民泊の運営ができるようになる。
新法は住宅を民泊として提供する人に対し自治体への届け出、仲介サイトの運営業者には観光庁への登録を義務付ける。
またマンションなどの一室を提供し、家主が居住していない場合は管理業者の登録が求められる。
多くの関係者や部署が絡むため、観光庁は新法の施行に合わせて相談を一括して受け付ける専用窓口を設ける。
ゴミ出しや騒音などの苦情があれば、自治体の担当部署に仲介し、管理業者や住宅提供者に是正を促す。
また運営手続きについての相談も受け付ける方針。同庁は2017年度予算案で専用窓口の設置や啓発活動に充てる費用として7千万円を計上した。
現在、民泊を運営するためには東京都大田区や大阪市などの国家戦略特区を活用する場合を除いては、旅館業法に基づく「簡易宿所」の許可が必要
。 しかし都市部では無許可で運営する事例が目立ち、近隣住民とのトラブルも相次ぐ。
東京都新宿区では騒音など民泊を巡る住民からの苦情が16年4~11月で166件に上り、15年度の95件を大幅に上回っている。
民泊新法の施行後も同様のトラブル発生が予想されるうえ、 賃貸住宅の一室を提供する「家主不在型」の場合は近隣住民が苦情を伝えにくいケースも出るとみられる。
観光庁は「専用窓口の設置で民泊の実態把握と問題の早期解決につなげ、健全な民泊の普及を目指したい」としている。
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