宿泊数の計算方法
- 2018年6月15日(住宅宿泊事業法施行日の夜)から2019年3月31日の夜までにおける宿泊数を計算します。
- 1日は正午から翌日の正午までの期間(泊)です。
- 1ヶ月以上の「マンスリー」などと呼ばれる賃貸借契約による予約は、この180泊の計算に含まれません。
- 1ヶ月未満の予約は宿泊数の計算に含まれます。これは、観光庁・厚生労働省の通知を受けたAirbnbのポリシーです。
- 宿泊数の数え方についての詳細は、観光庁が作成の「定期報告に係る留意事項 」をご確認ください。
- ※Airbnbエアビーは30日
(民泊仲介サイト運営事業者あて通知)のポイント
民泊仲介サイトに違法な民泊サービスを提供している物件が掲載されていることが指摘されていることから、
省令 、ガイドランに 基づくものほか 民泊仲介サイ トへの違法な民泊の掲載の防止に向けて事業者において
重点的対応を要する措置について 民泊仲介サイト運営事業者あてに通知するもの。
Ⅰ.宿泊事業法の施行前又は登録申請までに講ずべき措置
1. 民泊仲介サイト運営事業者は、既掲載物件について営業者からの申告に基づき旅館業の許可番号等を
確認する等の方法により適法性の確認を行うこと 。
適法性の確認が出来ない物件については 、法の施行日までにサイトから削除すること。
2. 平成 30 年3月15日以降に届出がなされた物件について、仮の届出番号が確認出来た場合には、
住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができ。
(さらに、旅行業者にあっては、予約及び決済についても可能 。)
3. 住宅宿泊仲介業者の登録申請を行おうとする者は、上記1.及び 2.により実施した対応措置について、
登録申請時 までに 観光庁へ 報告すること。
4. 上記3.の報告以降に、新た民泊仲介サイト物件を掲載するにあたっては、上記1.及び 2.の措置を
講じた上で掲載すること。
5. 登録 申請の際には、法令遵守に責任を有する部局や者を明示 した組織図等の添付 が必要となるので 、
登録申請 までに必要な体制を整備すること。
Ⅱ.住宅宿泊事業法の施行後にいて講ずべき措置
6. 住宅宿泊事業法の届出物件を民泊仲介サイトに掲載するにあたっては、
住宅宿泊事業者から通知される届出番号を確認すること 。
当該確認ができない物件については、民泊仲介サイトに掲載しないこと 。
7. サイト利用者へ適法な物件であることを周知する等のため、民泊仲介サイトにおいて、
届出番号等物件の適法性に関する情報を表示こと 。
8. 住宅宿泊契約の締結前の書面の交付において、サイト上で必要事項の確認画面を設けた上で、
契約締結後速やかに 電子メールを送付する方法も認めること。
9. 宿泊日数 が180 日を超えていなか等を補完的に確認するため 、
民泊仲介サ イトに掲載の届出物件に係る宿泊実績等の情報について6ヶ月 毎に観光庁へ報告すること 。
10 . 上記 9.の報告等により、違法な物件が掲載されていることが確認された場合には 、
観光庁からの求めに応じ、速やかに当該物件を削除等すること。
民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
民泊制度ポータルサイト登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁