民泊新法「住宅宿泊事業法」2017年6月9日に賛成多数で成立しました。
この法律の正確な名称は住宅宿泊事業法です。
民家を宿泊場所として提供するための法律です。
都道府県に住宅を宿泊所として提供することを届け出づればいいのですが
そもそも住宅を宿泊場所にするとは同様なことでしょうか?
他人を自宅に泊める。
これ宿泊場所の提供にあたります。
お金をもらうか・もらわならいか?
お金をどの様な名目でももらったらあたります。
居候から家賃の一部をもらったら宿泊場所の提供にあたるのか?
都道府県に届け出をしなくてはいけないのか?
今回の法律は何処までが宿泊でそれ以外が賃貸を区別する法律ではないのか?
そう考えると民泊の法律ではないと思われる。
なんとなく外国人宿泊者が増えてホテル不足からホテル替わりに使われてるのが
「民泊」のイメージがあるけど、法律では外国人とか民泊を限定しているものではなく
もしかしたら、宿泊と賃貸・旅館業と賃貸業のグレーゾーンを区分する法律の様に見える。
この法律は今後賃貸業に大きな影響を与えるきっかけの予感!
今後を見極めて行きたい。
【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立
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施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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2017年6月16日新法公布
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9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定
(基準が示される)
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2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定