民泊新法の家主居住型とairbnbの「まるまる」は同じではありません。
airbnbの「まるまる」は、家主がいない状態で空間を「まるまる」貸すことです。
一般的にはルームシェア・ホームステイだったり投資型民泊とも言われます。
民泊新法では家主居住型と家主不在型に分かれてますが、先ほどのairbnbとは概念が違います。
ホームーステイだけでなく同じ建物内に家主の住居があれば家主居住型です。
たとえば、5階建てのマンションで家主が5階に住んでいて民泊を1階でする。これは家主居住型です。
また、家主が旅行中や出張中の間民泊するのも家主居住型です。
今回家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託が必要ですが、家主居住型は必要ありません。
家主居住型と家主不在型の言葉だけで捉えるのは違うのでルールをしっかり把握しましょう。
【今後のスケジュール】
2017年年6月9日
法案可決・成立
↓
2017年6月16日新法公布
↓
9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定
(基準が示される)
↓
2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則
↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
↓
ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
↓
各都道府県で条例検討
↓
各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
↓
条例制定
↓
周知
↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
↓
<
2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
↓
全国解禁
民泊法施行までにマンション管理規約等で民泊禁止していないものは、すべて民泊可能になりそうです。
マンション管理規約に民泊禁止の項目がある場合、民泊営業できない制度とする。
民泊法の施行は来春(2018年4月)の詳細(ガイドライン)は年内(2017年12月)作成
- 宿泊者確認3つの手法
- 1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。
- 2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。
- 3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。
- マンション管理規約改正
- >民泊禁止とする場合
- 家主居住型のみ可能とする場合
- 家主同室同居型のみ可能とする場合
- 家主同建物同居型のみ可能とする場合
- 新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
- 民泊施設は2~3時間の短時間の時間貸しを禁止