9月20日京都市で民泊条例案について検討会が開かれた。
【ポイント】
- 京都市は民泊新法に条例を制定する。
- 住宅専用地域での制限をかけるが、特区民泊のような用途地域制限でなく営業日数制限の可能もある。
- 共同住宅すなわちマンションをじょがいするのか?
11月ごろまでに3回程度行うとあるので、11月の定例市議会で条例可決の流れになる可能性がある。
- 京都市議会日程は(年4回:5月,9月〜10月,11〜12月,2月〜3月)を定例です。
- 国の自治体への説明会は月1回程度開催されますので、次は10月6日ごろとなります。
京都新聞より
京都市は20日、来年の民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行に合わせて制定する条例案に向けて、有識者の意見を聞く検討会議の初会合を下京区のキャンパスプラザ京都で開いた。
住居専用地域や共同住宅での営業の制限など、規制を主眼とした論点を市が示した。
新法は民泊での騒音などによる生活環境の悪化を防ぐため、条例で区域や営業日数を制限できるとしている。
市は条例の独自ルールで規制を強化する方針。町家の活用や文化体験につながる民泊は普及を図る。
検討会議は観光や住環境、法律が専門の研究者、弁護士ら10人がメンバー。
座長の宗田好史京都府立大教授は「京都は観光分野で日本のモデルとなる取り組みを進めてきた。
今回どう検討するかは、国の取り組みと同じぐらい重要だ」と述べた。
市は民泊に関する現状と課題を報告した。
仲介サイトに掲載されている民泊は約5500件あり、市に寄せられた民泊に関する通報・相談は今年8月末までの1年余りで約2600件に上った。
検討会議での論点として、営業者と周辺住民との関係▽家主不在型での苦情対応▽共同住宅での管理運営の要件▽住居専用地域での営業日数制限▽町家の活用-などを挙げた。
委員からは「自治会などと民泊が協力して防火やごみ出しに関する取り組みができないか」「建物や敷地単位でなく町の単位で対策を考えるべき」と、
地域コミュニティーの中での民泊の在り方を条例で定めるよう求める意見が出た。
「あまりに規制が強まると、届け出受理などで紛争が起こる。その解決ができる条例に」との指摘もあった。
会議の最後に門川大作市長は「良質な宿泊施設は増やし、劣悪な施設は排除できるようにしたい」と述べた。
会議は11月ごろまで3回程度開き、市への意見をまとめる。
【今後のスケジュール】
平成29年6月9日
法案可決・成立
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6月16日に公布
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施行日を定める政令制定
本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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2017年6月16日新法公布
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9月21日〜10月11日
住宅宿泊事業法施行令・施行規則等の案についてについてパブリックコメント
法に関する政令・省令制定
(基準が示される)
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2017年10月24日法施行令公布
住宅宿泊事業法施行令・施行規則
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
↓
全国解禁