「旅館業における衛生等管理要領」(以下「衛生管理要領」といいます。)とは、旅館業に関する衛生の向上及び確保を目的とする国からの指導です。
衛生管理要領では構造・設備基準が旅館業法よりも細かく定められています。
旅館業法関係の法令が大まかな基準を定めていて、衛生管理要領を参考に各自治体において独自の判断基準で許可・不許可を判断していきます。
平成28年の簡易宿所営業のフロント設置の規制緩和については、法令ではなくこの衛生管理要領が改正されておこなわれました。
玄関・玄関帳場・フロントに関する設備要件では、これまで「宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設」は一定の条件を満たせば設置を免除されるという規定について、
「人数」についての記載を削除。つまり申請上の宿泊可能人数に関わらず、条件を満たせば設置が免除されることになった。これまでは条件とされてきた内容は…
•玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
•事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
旅館業の許可で問題になるフロントの設置基準に関しても、
- 玄関から容易に見える場所に設置していること
- 受付台の長さが1.8m以上
- 適当な距離に鍵を保管する設備があること
- フロントから1.6m以内に植木、カーテン等を置かない
- 従業者が常時待機し、来客の都度対応すること
などが定められています。
フロント設置基準について簡易宿所では「設置することが望ましい」と変更されましたが、市区町村独自の判断でフロント設置を義務付けているところもあります。
その他にもロビー、廊下、客室、浴室、入浴設備、脱衣場、マッサージ室、洗面所、便所、調理室、食堂、土産品専用売場、洗濯室、プール、給水設備、廃棄物処理、ガス設備、採光・照明設備、
換気関係、暖房設備、自動販売機、寝具等について細かい基準が定められています。
ただし細かい基準全てを満たさなければ許可を取得することが出来ないわけではなく、定められているものについて全てをチェックするわけでもありません。
主にチェックの中心はフロント、客室、水回り、採光、人の動線などだと思います。
今国会スケジュール
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11月27~28日
衆議院で予算委員会
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11月29~30日
参議院で予算委員会
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12月1日~8日
衆参で旅館業法改正案など法案審議
衆議院厚生労働委員会で審議入り
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衆議院厚生労働委員会で可決
参議院厚生労働委員会審議・可決
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衆議院本会議で採決
参議院本会議で採決
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12月9日
会期末
民泊新法スケジュール
2017年6月9日
法案可決・成立
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2017年6月16日に新法公布
施行日を定める政令制定
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本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。
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法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布
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2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化
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ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
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各都道府県で条例検討
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各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。
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条例制定
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周知
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2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送
システム登録開始
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2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有
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全国解禁