住宅宿泊事業法施行規則について

平成29年10月27日


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住宅宿泊事業法施行規則について
平成29年10月27日
国土交通省
厚生労働省
Ⅰ.背景
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)は、平成29年6月16日に公布されたところ、法を施行するに当たり、 法において省令で定めることとされた事項等について定める。
Ⅱ.概要
(1)人の居住の用に供されていると認められる家屋(第2条関係)
人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、 随時所有者等の居住の用に供されている家屋とする。
(2)人を宿泊させる日数の算定(第3条関係)
人を宿泊させる日数の算定は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数を算定することとする。
また、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
(3)届出(第4条第4項関係)
届出書に添付する書類は、
・登記事項証明書
・住宅の図面v ・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
(4)宿泊者名簿(第7条関係)
① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。
② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。
③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
(5)標識の様式(第11条関係)
標示標示標示
標識の様式を定める。
(6)住宅宿泊事業者の報告(第12条関係)
住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。
(7)条例の制定の際の市町村の意見聴取(第14条関係)
都道府県は、法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときは、当該都道府県の区域内の市町村の意見聴取のための手続を行うこととする。
(8)その他所要の規定の整備を行う。

2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日届出申請
原則マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証
当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送

システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業スタート
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
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