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オリンピック・パラリンピック


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2020年東京オリンピック・パラリンピックに突き進む体制は整いました。来年2018年は経済が加速するのでうまくその波になりたいものです。
大きく日本社会が変化する起点となる選挙となりました。2018年9月自民党総裁選、2019年4月に新年号、10月に消費税増税、 20202年2020年7月24日から9月6日に東京オリンピック・パラリンピックです。
オリンピック競技大会開催概要
正式名称 第32回オリンピック競技大会(2020/東京)
開催期間 2020年7月24日(金)~8月9日(日)
競技数 33競技
パラリンピック競技大会開催概要
正式名称 東京2020パラリンピック競技大会
開催期間 2020年8月25日(火)~9月6日(日)
競技数 22競技
日程を逆算して2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに、どう儲けるかがポイントとなります。
政府・与党は18日、衆院選(22日投開票)を受けた特別国会を11月1日に召集し、同日に首相指名選挙を実施する日程で最終調整に入った。
選挙で指名された首相はただちに組閣に着手し、皇居での閣僚認証式などを経て同日中に新内閣が発足する運びだ。政府・与党関係者が明らかにした。
特別国会は憲法54条で衆院選後30日以内に召集することが定められている。
現在の安倍晋三内閣は衆院解散中の職務執行内閣だが、衆院選の結果にかかわらず特別国会の召集は安倍内閣が決める。
来月1日召集案は、10月28日にも比例代表の当選者に当選証書が手渡される日程を踏まえた。トランプ米大統領が来月5日に来日する前に新内閣を発足させる必要もある。
会期は1週間程度とし、首相指名と衆院議長選挙などを行う日程が有力だ。
与党内では首相の所信表明演説や代表質問に加え、国家公務員給与法改正案などを処理するため1カ月程度の会期案も浮上している。
その場合、東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会議が終わる11月中旬まで事実上休会とするが、与党幹部は 「選挙結果と野党再編を見極めなければ、会期は決められない」としている。

2017年6月9日
法案可決・成立

2017年6月16日に新法公布 施行日を定める政令制定

本則施行日が確定
準備施行日が決定
*施行日が確定すれば全体のスケジュールが確定します。

法に関する政令・省令制定
(具体的な基準が示される)
2017年10月24日に法施行令公布 ↓
2017年12月に旅館業法改正案2017年12月成立、民泊無許可営業罰則強化

ガイドラインの制定
(具体的な基準等が示される)
ガイドラインの重要ポイント
ガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF

各都道府県で条例検討

各地方議会で採決
地方議会毎に開催日程があるので、注意して下さい。

条例制定

周知
  ↓
2018年3月15日
届出受理・システム登録開始

<2018年6月15日施行
6月15日施行日までに届出番号を確認出来ない物件は仲介サイト(airbnb)から削除
住宅宿泊事業法施行・住宅宿泊事業開始
観光・国税・消防庁は民泊事業者の情報共有

全国解禁
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