富山県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 富山県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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富山県の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
観光・地域振興局長 富山県議会定例会
平成28年6月15日
国では、去る6月2日に規制改革実施計画を閣議決定し、住宅を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる民泊サービスにつきましては、 ホテル、旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の制度として早急に法整備に取り組むとされました。
これを受けまして、厚生労働省の「民泊サービス」のあり方に関する検討会におきまして、民泊サービスの制度設計について検討が行われております。
例えば、家主が不在の物件も対象とすること、宿泊者の安全性の確保や近隣住宅とのトラブル防止措置をとること、既存の旅館、ホテルとの線引きを図り、 サービスの年間提供日数に上限を設けるなど一定の要件を設定することなどが議論されております。
民泊サービスは、外国人旅行者の急増に伴う宿泊施設の逼迫や、多様な宿泊ニーズへの対応、空き家の有効活用の面で効果があると考えられますけれども、 その一方で、衛生面、安全面の課題や、周辺住民とのトラブルが巻き起こるなどの問題が指摘されていることから、 こうした点が解決されるか注視していく必要があると考えております。
加えて、地域住民の民泊受け入れに対する理解や歓迎の機運が醸成されているかどうか、地域の観光振興、 ひいては域内経済の活性化につながるかどうかについても、留意する必要があると考えております。
いずれにしても、快適で安全・安心な宿泊施設が提供されることが重要であり、国の議論をしっかり注視するとともに、法整備が行われた場合には市町村や関係の団体、 業界等の意見もお聞きしつつ、健全な宿泊サービスが提供されるよう適切に対処してまいりたいと考えております。
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旅館業法、特区民泊、民泊法比較表