静岡県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 静岡県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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静岡県の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
民泊のあり方に関する意見書
平成28年3月17日
昨今の円安等を背景に急増している訪日外国人旅行者は、政府目標である2000万人に迫り、国内の宿泊施設の客室稼働率は飛躍的に高まり、 東京都や大阪府の客室稼働率は80%を超え、本県においてもシティホテルやビジネスホテルでは、70%を超える高い稼働率となっている。
こうした中、国家戦略特別区域法における旅館業法の特例が施行され、大阪府、東京都大田区では条例の制定により、一定の条件の下、 民泊を旅館業法の適用から除外することが認められることになった。
民泊は都市部において不足している宿泊施設の補完的宿泊観光の受け皿となり地域経済の活性化に効果がある反面、多くの課題があることも事実である。
既にインターネットによる仲介サービスを使い、空き部屋をホテルのように貸し出す民泊は急増しており、 ゴミ問題や騒音等により近隣住民とのトラブルも多く発生している。
厚生労働省と観光庁の有識者会議である「民泊サービスのあり方に関する検討会」においては、早急に取り組む課題として、 民泊を旅館業法の簡易宿所に位置付け、面積要件の緩和などにより許可取得の促進を図るべきであり、 中期的な課題としては、ホームステイ型の民泊は旅館業法の適用を外すなど、現行制度の枠組みを超えた検討が必要であるとしている。
そもそも民泊とは家主居住の経営を原則とすべきであり、宿泊者の安全や公衆衛生の確保が担保されていなければならないものと考える。
よって国においては、民泊を推進するに当たっては、次の事項に取り組むよう強く要望する。

1 宿泊者の安全確保、犯罪やテロ等の防止、近隣住民とのトラブル防止を大前提とし、海外の事業者を含む仲介業者に対する規制策、 既存の宿泊施設との公正な競争の確保策を組み入れた新たな制度体系を構築すること。
2 旅館業法等により民泊を認めていく場合には、宿泊施設の経営者に対する検査、指導監督権限を強化すること。
旅館業法、特区民泊、民泊法、マンスリー市場イメージ
旅館業法、特区民泊、民泊法比較表