島根県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 島根県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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島根県の民家を合法的に民泊運営するためには、重要な4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。 国家戦略特区民泊、旅館業法簡易宿所、イベント民泊、民泊法(住宅宿泊事業法)2018年6月15日施行民泊法(住宅宿泊事業法)2018年6月15日施行スケジュールガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領)PDF
島根県の総合対応
島根県では、都市住民の方々が、農山漁村で地元の方々との交流を通して、 農林漁業体験やその地域の自然、文化、暮らしに触れ、楽しむ旅行スタイルを「しまね田舎ツーリズム」と称して推進を図っているところです。

地元の方々が、都市住民の方々と農山漁村の意義や価値を共に理解することで、地域に誇りを持つとともに、経済的な効果をもたらすことや定住に繋げることを目的としています。 しまね田舎ツーリズムの推進にあたって、宿泊・料理を伴う場合については、旅館業法及び食品衛生法の営業許可が必要となりますが、 「しまね田舎ツーリズム推進協議会」に加入していただき、 一定の条件を守っていただくことで、民泊や料理の提供が容易に始められるようにしております。v また、しまね田舎ツーリズムの取り組みを広げていくために、財団法人ふるさと島根定住財団に専任のコーディネーターを配置し、 研修会の開催や新たに始められる方のご相談に応じております。
なお、空き家を活用した交流活動などグループで取り組まれる地域づくり活動には、 財団法人ふるさと島根定住財団の助成制度(外部サイト)の対象となる場合がありますので、その活用もご検討ください。
(地域振興部地域政策課)
【連絡先】
・しまね田舎ツーリズム推進協議会
(事務局島根県地域振興部地域政策課しまね暮らし推進室)
島根県の旅館業に関する相談窓口
  • 県央保健所衛生指導グループ
    電話 0854-84-9805
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