平成28年2月26日
訪日外国人の増加に伴い、東京や大阪を中心に宿泊需要が急増しており、宿泊施設が不足する状況が見受けられます。
こうした中で、インターネットの仲介サービスを利用し、個人が自宅の一室やマンションの空き部屋などに他人に宿泊させる、
いわゆる民泊ビジネスが広がりを見せております。我が国では、個人が自宅などに宿泊させる場合でも、反復継続して有償で部屋を提供する場合には、
原則として旅館業法に基づく許可が必要になっております。
なお、宿泊情報のみを提供する仲介サイトについては、旅館業法は適用されていません。
観光立国を目指して東京オリンピック・パラリンピックを四年後に控える我が国にとっても、
我が埼玉県にとっても増大する宿泊需要に対し民泊活用の議論は避けて通れないと思っています。
一方、御指摘もありましたように民泊の活用にあっては、経済効果の観点から緩和すべきものと、
安全確保や感染予防の観点から規制すべきもの、双方のバランスをとりながらルールづくりが必要だと思っております。
国家戦略特区制度を活用して、民泊活用の拡大を目指す大田区の取組についても、
現時点での申請は二件にとどまっているという現況は、正にそのことを物語っているわけであります。
こうした中、国では厚生労働省や国土交通省が中心となり有識者会議を設置し、民泊に関する検討が始まっており、年内を目途に方針が示される予定です。
有識者会議ではネット仲介サービスについても検討課題としており、今後は旅館業法を見直し、
民泊に関する新たな制度を創設することも検討されると伺っております。
こうした状況を踏まえ、県では今後予定される
旅館業法の改正と整合を図りながら、
関連する条例等を改正する方向で検討しなければならないと思っております。
民泊の在り方については、私は慌てることなく、国の方針が示された際に迅速かつ的確に対応すればいい、このように考えております。