民泊の法制化に当たっては,地域の実情に応じた運用を認める法制度とするよう求める意見書
平成28年9月27日
この度の,規制改革実施計画の閣議決定並びに政府有識者による「民泊サービス」のあり方に関する検討会において,
「民泊」は,住宅を活用した宿泊サービスであり,ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備することが明記された。
違法な民泊については,現在取締りが徹底されておらず,周辺住民とのトラブルが多発しており,また,公衆衛生や火災,防犯上の問題,
さらには責任の所在が曖昧である等,問題が顕在化している。
とりわけ地域においては,安全安心のため,それぞれの住環境に即した規制を住民が構築している。
国は,シェアリングエコノミーの経済効果や利用者の利便性を重視しているが,それぞれ違った住環境にある住宅地や共同住宅において実施される「民泊」は,
地域住民の実態を踏まえ,地域自らが主体的に取り組むべき問題と推察する。
観光立国推進基本法においても,「地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ,
地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて
国内外からの観光旅行を促進する」ことが基本理念の冒頭にうたわれている。
よって,「民泊」の法制化に当たっては,地域の実情に応じた「民泊」の運用を認める法制度を構築するよう要請するものである。