宮城県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 宮城県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


写真写真写真写真
おすすめ物件はコチラ⇒

宮城県の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
宮城県の総合対応
宮城県では,グリーン・ツーリズムよる農山漁村の活性化のため,農林漁業体験を伴う農林漁家民泊や民宿の利用拡大を図ることとしております。
県としては,農林漁家民宿の開業を支援するとともに, 震災復興等に係る当面の運用として学校行事以外の農林漁家民泊希望者への利用範囲を拡大することとしました。
宮城県農林水産部農村振興課農村交流対策班 tel 022-211-2866
宮城県の旅館業に関する相談窓口
  • 仙南保健所
    柴田郡大河原町南129-1
    0224-53-3119
  • 塩釜保健所岩沼支所 岩沼市中央3丁目1-18
    0223-22-6294
  • 塩釜保健所
    塩竈市北浜4-8-15
    022-363-5505
  • 塩釜保健所黒川支所
    黒川郡富谷町ひより台2丁目42-2
    022-358-1111
  • 大崎保健所
    大崎市古川旭4丁目1-1
    0229-87-8001
  • 栗原保健所
    栗原市築館藤木5-1
    0228-22-2115
  • 登米保健所
    登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
    0220-22-6120
  • 石巻保健所
    石巻市東中里1丁目4-32
    0225-95-1475
  • 気仙沼保健所
    気仙沼市東新城3丁目3-3
    0226-22-5127
宮城県の関連記事
宮城県の関係事項
旅館業法、特区民泊、民泊法、マンスリー市場イメージ
旅館業法、特区民泊、民泊法比較表