港区の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 港区の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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東京都港区の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
総合対応
区は、マンション等における「民泊」に関する相談に対応し、必要な調査を行っています。
その結果、旅館業法に抵触する事案については是正指導を行っています。
いわゆる「民泊」に関しては、現在、国家戦略特別区域法に基づき旅館業法の適用除外を認定する制度があります。
港区は、平成26年5月に国家戦略特別区域に指定されましたが、認定を行うためには、内閣総理大臣による区域計画の認定、港区による条例の制定が必要です。
現時点では、区域計画及び条例が整備されておらず、港区内ですぐに適用除外の認定が行われる状況にはありません。
一方、旅館業法の許可取得を促進するため、旅館業法施行令が平成28年4月に改正され、簡易宿所営業の構造設備基準が一部緩和されました。
このような動きが進んでいますが、港区はいずれの場合でもマンションの居住者をはじめ近隣住民の皆さまの生活との調和を図ることが重要と考えており、 引き続き国の動向を注視するとともに、運用にあたっては、区民の安全、安心が確保されるよう慎重に対応いたします。
なお、税務当局との連携については、税務調査等の要請があれば、必要な情報提供をしてまいります。
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旅館業法、特区民泊、民泊法比較表