三重県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 三重県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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三重県の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
三重県の総合対応
グリーン・ツーリズム推奨。
グリーン・ツーリズムで言う「農家民宿」を始めるためには、宿泊については旅館業法に、食事の提供については食品衛生法に、 それぞれ定められた営業許可が必要となります。
「農家民宿」は、旅館とは違うのではないかとお考えの方もいらっしゃると思いますが、宿泊料又は室料に相当する料金を受けて人を宿泊させたり、 食事を提供して代金をいただく場合は、全て営業許可が必要となります。
三重県の旅館業に関する相談窓口
  • 桑名保健所保健衛生室衛生指導課
    0594-24-3623
  • 鈴鹿保健所保健衛生室衛生指導課
    059-382-8674
  • 津保健所保健衛生室衛生指導課
    059-223-5112
  • 松阪保健所保健衛生室衛生指導課
    0598-50-0529
  • 伊勢保健所保健衛生室衛生指導課
    0596-27-5151
  • 伊勢保健所保健衛生室衛生指導課志摩市駐在
    0599-43-5111
  • 伊賀保健所保健衛生室衛生指導課
    0595-24-8080
  • 尾鷲保健所保健衛生室衛生指導課
    0597-23-3461
  • 熊野保健所保健衛生室衛生指導課
    0597-85-4102
  • 四日市市保健所
    059-352-0592
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