京都府・京都市の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 京都府・京都市の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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京都府・京都市の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
京都市の門川大作市長
毎日新聞2016年9月1日
京都市の門川大作市長は8月31日の定例記者会見で、国が検討中の「民泊」新法制定後も、 住居専用地域内のマンションなど集合住宅の一室の民泊化は「認めない」と明言した。
門川市長はこれまで「似つかわしくない」などと語っていたが、明確に否定方針を打ち出したのは初めて。
門川市長はこの方針を「京都方式」と述べた上で、「(民泊)新法ができても、ぶれずに徹底していける」と断言した。
また、深刻な市内宿泊施設不足解消のための「宿泊施設拡充・誘致方針」の素案も発表。
2020年時点で1万室(1室2人収容)分の新設が必要と試算し、うち現時点で開業予定のない6000室分が不足していると明らかにした。
素案では、宿泊施設の立地が制限されている地域(住居専用、工業、市街化調整)でも、市の独自基準「上質宿泊候補施設」に選定されれば、 地域特性の活用や周辺住民の理解確保などを条件に特例的に立地を認める方針を規定している。
さらに来年度から「旅館・ホテル等拡充・誘致総合窓口」を開設。宿泊施設の開業支援や誘致の促進、既存旅館の事業継承などの相談に応じる体制を整備する。
門川市長は「(宿泊客収容力が)増えさえすれば、どのような宿泊施設でも受け入れるという考えは取らない」とも強調。
また6000室分の不足の解消についても「必ず実現できる」と話した。
京都府の旅館業に関する相談窓口
  • 保健福祉局 保健衛生推進室 医務衛生課(生活衛生担当)
    電話 075-222-3433
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