地域の実情に応じた 「民泊 」の運用 を認める 法制度の構築 を求める意見書
平成 28 年10 月4日
この度規制改革実施計画の閣議決定並びに政府有識者よる「民泊サービス」あり方関する検討会において、
「民泊」は住宅を活用した宿サービスでありホテル・旅館対象とる既存の旅館業法とは別制度して整備することが明記された。
同法の許可を受けて旅館業営む者は 、利用者の安全・安心 、地域住民との共生 、テロ対策 、
防犯等について 、関係省庁より指導を受け 、同法の規定を遵守している。
しかながら、民泊については、現在 、違法でありながら 取締りが徹底されておらず、 都市部では周辺住民とのトラブ ルも発生しており、
また、公衆衛生や火災防犯上の問題さらには 、責任の所在が曖昧であるなどの 問題が顕在化してきている。
とりわけ、 地域においては、安全・安心や良好な生活環境を維持するため 、それぞれの地域環境に則した規制が構築されている。
それぞれ違った環境にある住宅地や共同おいて実施される「民泊」は、地域の実態を踏まえ 、地域自らが主体的に取り組むべき問題であると考える 。
観光立国推進基本計画においても、「地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ,
地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて
国内外からの観光旅行を促進する」ことが基本理念冒頭に 謳われている。
よって 、「民泊」の法制化に当たっては、 その地域実態や需要動向など地域の実情に応じた「民泊」の運用を認める法制度を構築するよう強く要望する 。
熊本県用途地域
荒尾市、
玉名市、
玉名郡、
玉東町、
南関町、
長洲町、
和水町、
山鹿市、
菊池市、
合志市、
菊池郡、
大津町、
菊陽町、
阿蘇市、
阿蘇郡、
南小国町、
小国町、
産山村、
高森町、
西原村、
南阿蘇村、
熊本市、
中央区、
東区、
西区、
南区、
北区、
宇土市、
宇城市、
下益城郡、
美里町、
上益城郡、
御船町、
嘉島町、
益城町、
甲佐町、
山都町、
八代市、
八代郡、
氷川町、
水俣市、
葦北郡、
芦北町、
津奈木町、
人吉市、
球磨郡、
錦町、
多良木町、
湯前町、
水上村、
相良村、
五木村、
山江村、
球磨村、
あさぎり町、
上天草市、
天草市、
天草郡、
苓北町