鹿児島県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 鹿児島県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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鹿児島県の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
鹿児島県の総合対応
グリーン・ツーリズム推奨。
農林漁業体験民宿は,農林漁家の方が営業する簡易な宿泊施設で,都市住民等が宿泊して田植え・稲刈り・芋掘り等の農作業, 山菜採りや魚釣り,郷土料理づくりなど農山漁村の仕事や生活を体験するものです。
農林漁業体験民宿を開業するにあたっては,施設の規模や建設場所,提供する食事などについて,旅館業法,建築基準法,食品衛生法等に基づき, 許認可の手続きが必要となりますので, 開業を希望される方は,下記「農林漁業体験民宿開業の手引き」を参考にしてください。
なお,鹿児島市で開業する場合は,市への権限委譲等により,手続き等が県と異なる場合がありますので, まずは,鹿児島市グリーンツーリズム推進課(電話:099-216-1371)へ御相談ください。
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旅館業法、特区民泊、民泊法比較表
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