板橋区の総合対応
様子見というスタンス。
施行令の改正を受けてから検討を開始したので、現在条例等の改正はなされていないが、改正を検討している。
具体的には、まず玄関帳場に関して、現在その設置については指導という形で行っているが、玄関帳場もしくは類似の設備の設置義務を条例に盛り込む予定。
また、トイレの数については、現在は個室にトイレが無い場合に限り、共同便所の設置数の規定が適用される形になっているが、
改正後にはその場合でも個室の定員に合わせて、個室内において設置数の規定が適用される形に改正される見込み。
人数に対する設置数自体に変わりはない予定なので、規制緩和というわけではない。ただ、例外を緩やかに考えていく可能性はある。