石川県の民泊

全国解禁、国会で成立ガイドラインの重要ポイントガイドライン全文(住宅宿泊事業法施行要領) 、 いつからの施行、届出申請開始、 石川県の民家を合法的許可民泊運営するためには、4つの申請方法があります。


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石川県の民家を合法的に民泊運営するためには、4つの方法がありそれぞれにメリット・デメリットがあります。
、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊、イベント民泊
民泊に対する地域の状況に応じて運用できる法制化を求める意見書
平成28年9月29日
昨今の国内外からの観光客増に伴い、いわゆる民泊についての課題が取り沙汰されている。
本県においても、年々訪日外国人客が増加している。それに伴い、多様な宿泊ニーズに対応するため、民泊が増加し、 旅館業法の許可を得て地域と良好な関係で営業するものがある一方、無許可あるいは地域とトラブルを起こす業者(又は個人)が後を絶たず、 地域住民から騒音やゴミの苦情、火災の不安等が少なからず寄せられるようになった。
民泊については、これまでに、政府の規制改革会議で、規制の見直しや緩和策が検討されてきた。
この中で、6月2日の閣議決定では、現行法では営業が認められていない住居専用地域でも営業が可能となり、条例で規制するという一文が入っている。
また、この新たな枠組みで提供されるものは、住宅を活用した宿泊サービスであり、 ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度にするとされている。
よって、国におかれては、法制化に当たり、下記の事項について取り組まれるよう強く要望する。

1 民泊について、ホテル・旅館に準じたルールを設け、例えば、所在地の経営者が特定できる状況とした上で、 公衆衛生、防火・防災や防犯など、管理責任の点で明確なルールを設けるとともに、その遵守を徹底させる策を盛り込むこと。
2 地域住民の安心・安全な生活環境を守り、社会不安が生じないよう、地域の状況に応じて運用できる法制化を進めること。
3 地域の実情に応じた民泊の年間営業日数の設定と施設への調査、指導、改善命令、業務停止、不正行為への罰則等について、 条例等で規定の整備ができるよう、地方自治体の関与について明確に規定すること。
4 現行の旅館業法違反施設の取締りを地方自治体に対して早急に対応すること。
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